Transparency
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプルコードに基づく情報開示
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関する
プリンシプルコード(以下「本コード」という。)に基づく情報開示は以下のとおりである。
1.原則1について
⑴ 原則1⑴アについて
対象となる生成AI(以下併せて「対象生成AI」という。)及び開示内容は以下のとおりである。
記載のない事項は営業秘密及びセキュリティの点から非開示とする。
・ABEJA-Qwen2.5-32b-Japanese-v0.1
Model Card及びModel Cardが引用するブログを閲覧されたい。
(https://huggingface.co/abeja/ABEJA-Qwen2.5-32b-Japanese-v0.1)
・ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0
Model Card及びModel Cardが引用するブログを閲覧されたい。
(https://huggingface.co/abeja/ABEJA-QwQ32b-Reasoning-Japanese-v1.0)
・ABEJA-Qwen2.5-7b-Japanese-v0.1
Model Card及びModel Cardが引用するブログを閲覧されたい。
(https://huggingface.co/abeja/ABEJA-Qwen2.5-7b-Japanese-v0.1)
・ABEJA Qwen2.5 32B-Japanese v1.0
Model Card及びModel Cardが引用するブログを閲覧されたい。
(https://huggingface.co/abeja/ABEJA-Qwen2.5-32b-Japanese-v1.0)
⑵ 原則1⑴イについて
対象生成AIの学習用データセットの一部については公開しており内容も解説している。
記載のない事項は、営業秘密またはセキュリティ上の理由により開示しない。
その他の学習用データセットについては、営業秘密のため開示しない。
(https://tech-blog.abeja.asia/entry/abeja-cc-ja-202409)
⑶ 原則1⑴ウについて
【トレーサビリティ】
モデル開発に関する意思決定にかかる文書は、社内ルールに基づき保管している
【責任者の明示】
AIMSに基づきAIMS統括責任者を任命している
【関係者の責任の分配】
契約に基づき適切に責任配分している
【ステークホルダーへの具体的対応】
社内外の有識者と協議している
【文書化】
社内ルールに基づき文書化
⑷ 原則1⑵について
次の通り情報開示する。記載のない事項はHiroshima AI Reporting Frameworkでの開示
(https://oecd.ai/en/transparency/reports/45)を参照されたい。
上記開示にも記載のない事項は、営業秘密またはセキュリティ上の理由で開示しない。
適切な権利遵守運用を実現するため、知的財産権保護のための原則を策定し、責任体制を明確化するとともに、年1回以上これを見直し、その要旨を外部に公表すること。
次のとおり知的財産保護ポリシーを策定した。
知的財産保護ポリシー
1.当社は知的財産保護の重要性を認識し、その保護のための措置の実施に経営者が主体となって取り組む。
2.知的財産保護業務を所管する組織を任命し、必要な責任と権限を与える。
3.知的財産保護に必要な確認を実施する。
4.知的財産保護に関する従業員に対する教育を実施する。
対象生成AIについては、開発においては知的財産権を侵害しないことを知的財産保護を所轄する組織が中心となり点検している。
生成AIの開発・学習等も含めたデータの活用に関しては、他者の知的財産権を侵害しないこと。
ペイウォール等のアクセス制限や robots.txt 等の機械可読な指示に従うクローラの採用等に取り組むこと。権利者による 適切な措置のため、ユーザーエージェントごとに上記の措置を公開し、変更時には通知すること。
対象生成AIについては、遵守している。
学習したログを一定期間保持していること。
対象生成AIについては、社内ルールに基づき保管。
いわゆる海賊版サイト等へのクロール回避に取り組むこと。
対象生成AIについては、クローリング対象のサイトの適切性を事前確認している。
知的財産権を侵害する生成物の生成を防止する技術的措置を可能な限り講ずること。
対象生成AIについては、大量の学習用データにて学習を行っている。
電子透かし、C2PAその他のコンテンツの出所及び来歴を証明するような技術的措置を可能な限り講ずること。
対象生成AIについては、当該措置の実施を検討。
生成AI利用者に対して、生成物が他者の知的財産権を侵害するものと考えられる場合には、これを利用すべきでない旨を周知すること。
対象生成AIについては、OSS用として一般的な利用規約を採用している。
権利者の適時適切な救済を確保するため、既存の体制を活用することも含め、適切な窓口を整備し、申出要件を可能な限り明確化するとともに、その対応記録を保存すること。
2.原則2、3について
学習用データセットのクローリング先URLを保有し ていないため開示に応じない。
対象となる生成AIの学習用データセットの一部については上記の通り公開しているため必要に応じ各人にて
調査されたい。